特定産業分野で外国人雇用が認められています

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特定技能の特定産業分野とは

特定技能の特定産業分野とは、特定技能のビザを取得した外国人が就労できる職種の分野の事です。
具体的には 下記の分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業(工業製品製造業分野)
  4. 産業機械製造業(工業製品製造業分野)
  5. 電気・電子情報関連産業(工業製品製造業分野)
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 自動車運送業(バス、タクシー、トラック運転手など)
  16. 鉄道業(運転士、車掌、駅係員、車両製造など)
  17. 林業(育林など)
  18. 木材産業(木材加工など)

特定技能1号は、特定産業分野のある程度の知識又は経験を有する外国人が就労することが出来る就労ビザです。
ある程度の知識は、筆記試験に合格する事で証明する事が出来ます。

~外国人雇用から国際共生社会の実現を~

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