在留資格とは?|西東京市 湊行政書士事務所
在留資格とは?行政書士がサクッと解説!
初めて外国人が日本に入国する際、在留資格申請が必要です。外国人は在留資格を取得して、その在留資格で認められている範囲で活動が出来ます。在留資格は就労系(外国人雇用)、身分系(国際結婚)など29種類あります。活動目的によって必要書類も異なるのでしっかり確認しながら手続をしましょう。
1.在留資格とは?
2.在留資格の取得方法
3.在留資格を取得して日本で生活を始める
中長期滞在すると必要な手続がたくさんある
1.在留資格とは?
外国人が日本に入国するには在留資格を取得する必要があります。在留資格は活動目的によって29種類あります。
在留資格には外国人が日本で行う事が出来る活動内容と期間が定められています。それぞれの在留資格は厳格に活動内容を定めているので、与えられた活動内容を超えないように注意しましょう
外国人は在留資格を取得して日本に入国出来る
海外から日本に初めて入国する際、なんらかの在留資格を取得して入国します。外国人は日本で行うとする活動に該当する在留資格を取得して入国する事になります。中長期で日本に滞在する場合、事前に在留資格認定証明書の交付申請をして、出入国在留管理局が申請内容を審査します。
提出書類から在留資格の取得の条件に適合すると判断されれば、目的に応じた在留資格認定証明書が交付されます。その在留資格認定証明書を海外にいる外国人本人に国際郵便で送付して、受け取った外国人本人は現地の日本大使館に行って、ビザの申請をします。現地の大使館では、在留資格認定証明書が交付されている外国人は、法務大臣の事前の審査を終えているものと扱われるのでビザは迅速に発給されます。
ところで、外国人本人はまだ日本に入国していないのに、どうやってこれらの手続をするのでしょうか?入管法ではそれぞれの活動目的に応じて代理人となれる者が決められています。通常はその代理人が日本で在留資格認定証明書の交付申請の手続をします。
例えば「留学」であれば入学予定の学校、「就労」であれば雇用企業、「国際結婚」であれば日本人配偶者などが代理人として定められています。外国人本人はビザが発給されたら飛行機などで日本に来て、空港で上陸許可を受けて在留資格を取得出来ます。
在留資格の主な種類
在留資格は主に大きく2つに分けられます。雇用を基礎とする在留資格と身分を基礎とする在留資格です。
就労系の在留資格はさらに職種が限定された複数の在留資格に分かれます。主に専門知識を活かした就労の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して日本で働く外国人が多いです。他にも「医療」「介護」「興行」「教授」など専門分野で特別な能力や知識が認められた職種で、就労系の在留資格があります。日本では単純労働は認められていないので、アルバイトや肉体労働、ルーティンワークなどで働くための在留資格はありません。例外的にワーキングホリデーなどの「特定活動」の在留資格はありますが、期間がかなり限られています。
身分を基礎とする在留資格は主に日本人と国際結婚した場合で必要になる「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する外国人が多いです。他に日系3世などは「定住者」の在留資格を取得できる場合があります。
「永住者」の在留資格は活動制限無く無期限で日本に滞在する事が出来ますが、初めて入国する外国人は取得する事は出来ません。日本で数年間継続して生活して、在留資格の変更が許可されて取得する事が出来ます。
ビザと在留資格の違いは?
ビザは海外の日本大使館が発給します。事前にビザの申請をして発給を受けてから日本に入国する事になります。
しかし、中長期滞在を目的とするビザ(留学・就労・国際結婚)は事前の審査が必要なので、現地の日本大使館に行っても直ぐには発給してもらえません。そのために在留資格認定証明書が必要になります。
観光目的の短期滞在の場合は、事前審査は必要なくビザを発給してもらえます。ビザが発給されたら外国人は日本に来て空港で入国審査官に審査されてビザに見合った在留資格を付与されて日本に入国出来ます。
ビザは入国前に現地の日本大使館が発給し、在留資格は入国時に空港で付与されるものですが、どちらも同じような意味で使われる事が多いです。
2.在留資格の取得方法
在留資格を取得する方法は大きく3つに分かれます。
海外から初めて日本に入国する場合は在留資格認定証明書交付申請をします。既になんらかの在留資格をもって日本に滞在している外国人は在留資格変更許可申請をして別の在留資格を取得出来ます。日本で出生した外国人は在留資格取得許可申請をします。いずれも出入国在留管理局に申請します。
在留資格認定証明書交付申請による方法
雇用を基礎とする在留資格は雇用先企業が決まっていて、雇用先企業が代理人となって日本に呼び寄せる手続をします。その場合、雇用契約書や雇用理由書など雇用関係の実体がある事を証明する書類を添付します。また、会社案内や直前期の決算書も添付して雇用企業がどんな会社か知ってもらうと審査に有利になります。
身分を基礎とする在留資格は主に国際結婚などで、日本人配偶者が先に日本に帰国して代理人となって外国人配偶者を呼び寄せる手続をします。婚姻関係がある事を示す資料を添付して偽装結婚でない本当の結婚である事を認めてもらう必要があります。写真や通信履歴などがあると審査に有利になります。
審査は厳格に行われるので、申請すれば必ず証明書が交付されるとは限りません。不許可になったり、追加資料の提出を求められる場合があります。
観光は短期滞在の在留資格を取得する
観光目的で日本に来る場合、短期滞在の在留資格を取得します。短期滞在のビザは事前審査なく海外の日本大使館で発給されますが、「査証相互免除措置」を締結している国・地域からはビザの発給が無くても「短期滞在」の在留資格を取得出来ます。
「査証相互免除措置」は日本は68カ国と締結しています。相互に人的交流を円滑にするためのものです。日本人が海外に旅行に行く場合もビザが免除される事が多いです。そのため日本人にはビザはなじみが薄いものとなっています。
日本で生まれた外国人は在留資格取得申請をする
日本で生活している外国人夫婦から生まれた子供は外国籍となるので、在留資格の取得が必要になります。
この場合、「永住者」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」の在留資格のどれかを取得する事になりますが、両親の1人が永住者の場合、出生から30日以内に在留資格取得申請を行った場合「永住者」となります。
他の在留資格と比べて永住者はかなり優遇されるので、必ず30日以内に手続しましょう。また、30日以内に取得申請をしないと在留資格を取得する事ができず、60日を超えて日本に在留出来なくなります。出生から30日という期限をしっかり覚えて、必ず手続しましょう。
3.在留資格を取得して日本で生活を始める
在留資格を取得したら、その在留資格で認められている範囲内で活動するように注意しましょう。認められていない活動をすると不法就労、在留資格の取り消し、退去強制に該当してしまう可能性が出てきます。
活動目的が変わった時は在留資格を変更する
日本に入国後、活動目的が変わることがあります。その場合、在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に行う必要があります。
もっとも多いのが「留学」の在留資格で学生として滞在していた外国人が卒業して日本の会社に就職するパターンです。この場合、業務内容に該当する在留資格に変更します。ほとんどが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更するパターンになります。
また、日本人と結婚したら「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更した方が良いでしょう。就労している外国人であれば今までの在留資格のままでも滞在できますが、「日本人の配偶者等」の在留資格の方が、活動に制限がないのでより日本で生活しやすくなります。
また「永住者」の在留資格を取得する要件で、就労系の在留資格だと10年間日本で継続して生活する必要があります。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していれば、3年間日本で生活すると良いことになっています。「永住者」の在留資格へ変更する際、日本での居住要件がかなり緩和されます。
アルバイトする時は資格外活動許可を受ける
学生が「留学」の在留資格で滞在していて、アルバイトをする時があると思います。その場合、資格外活動許可申請を出入国在留管理局にします。
許可を受けると週28時間以内でアルバイトが出来ます。職種は特に限定されていませんが、風俗営業等については原則許可されません。学校が夏季・冬季休暇中は1日8時間以内で就労出来ます。
注意するのが、勤務時間制限をオーバーしないようにする事です。勤務時間は課税証明書などで簡単に調べられるので、時間を超えて働いていると在留資格の更新が出来なかったり、就職が決まっても在留資格の変更が不許可になる事があります。
在留資格が取り消される場合があるので注意しよう!
外国人が一定の事由に該当すると在留資格が取り消されてしまいます。
もっとも多いのが在留資格に認められた活動を行っていない場合や認められた範囲外の活動を行っていた場合などです。就労系の在留資格の場合、単純労働など申請業務とは異なる就労を行っていた場合対象になります。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して在留している場合、6ヶ月間継続して配偶者として活動を行っていない時も対象になります。
また、在留資格には期限があるので更新を必ずするようにしましょう。更新をしないとオーバーステイになってしまって、取り消される以前に不法滞在になってしまいます。
中長期滞在すると必要な手続がたくさんある
外国人が中長期で日本に滞在している間、在留カードを所持しなければなりません。在留カードの記載事項に変更がある場合、その都度届出る必要があります。
他にも、在留資格の更新や変更申請、また海外に1年以上出国する場合は、再入国許可を事前に申請しなければいけません。
必要な手続を怠ると退去強制になってしまうので気を付けよう
このように中長期間日本に滞在すると、必要な手続や届出がたくさんあります。勤務先や身分関係に変化があった時は特に注意しましょう。
勤務実態は納税証明書などで確認できるので申請をしていないと後で発覚してしまう可能性があります。婚姻関係なども出入国在留管理局の調査が入りますので、離婚したのにその事実を申請していないと、後で発覚して退去強制の対象になってしまうかもしれません。
退去強制で出国した場合、今後数年間日本に入国出来なくなります。このようなことにならないように、必要な手続はしっかりするように心がけましょう。