外国人雇用とは?|西東京市 湊行政書士事務所

外国人雇用の方法。行政書士がサクッと解説!

外国人雇用を始める場合、入管法と労働法をしっかり守らないと厳しい罰則が科される場合があります。罰則は企業と外国人従業員の両方に科される場合があるので注意しましょう。日本人を雇うのと同じ感覚でいると、思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。

1.外国人雇用できる職種は限定されている

2.外国人雇用の方法

3.外国人雇用で注意する事

これからの外国人雇用の可能性

1.外国人雇用できる職種は限定されている

外国人が仕事をする目的で日本に中長期間滞在するには就労ビザを取得する必要があります。

就労ビザは主に「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「特定技能」など全部で20種類程あります。外国人は就労ビザを取得して、日本に入国する事になりますが、取得した就労ビザには就労出来る業務範囲が限定されています。

外国人の就労に関しては入管法に規制があり、違反者には企業も外国人本人も罰則があります。雇用する会社も入管法に違反しないように注意が必要です。

外国人雇用できる主な職種

現在、日本で就労する外国人で圧倒的に多いのが「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得して働く人達です。就労ビザの事を在留資格といいますが、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働ける職種は専門知識を活かした事務・営業・技術者・通訳・総合職などのホワイトカラー系の職種に限定されています。

外国人は日本の大学又は専門学校もしくは海外の大学を卒業しなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する事は出来ません。このように大卒等の資格がないと、日本の就労系の在留資格のほとんどは取得する事は出来ません。外国人を雇う場合、大卒かどうかが重要な要件になってきます。そして、大学の専攻科目と従事しようとする業務が関連している必要があります。

また、在留資格を取得したらのその在留資格で認められている範囲の業務でしか働く事ができません。単純労働などの専門性のない業務に従事する事が出来ないので注意しましょう。それぞれの在留資格には従事できる業務範囲が決められていますので、従事する業務がどの在留資格に当てはまるのかしっかり確認しましょう。

特定技能で外国人雇用する場合の業種

2019年から新たに就労系の在留資格で「特定技能」が出来ました。この在留資格は今までと違って学歴や実務経験がなくても、筆記試験に合格すると取得する事が出来ます。取得すると、主に「建設業」「製造業」「農業」「外食業」「介護」など、人手不足といわれている業種で就労出来ます。

しかし、「特定技能」で外国人を雇用する場合、外国人の生活面の支援まで雇用する会社に義務づけられます。外国人が理解できる言語で相談に応じ、生活オリエンテーションなどを実施して、外国人が日本で不自由無く生活出来るように支援する義務があります。この支援を登録支援機関に委託する事も出来ます。

雇用する会社には、外国人を不当な理由で解雇していないなど、一定の要件を備えている必要があります。また、労働法や入管法に違反して外国人を労働させていると、一定期間外国人を雇えなくなるので注意しましょう。

活動制限の無い外国人の職種は限定されない

活動に制限のない在留資格で「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などがあります。これらの在留資格を取得している外国人は日本人と同じように自由に就労出来ます。学歴や実務経験などの要件が必要なく、企業に採用されれば、日本人と同じように働く事が出来ます。また、アルバイトなどの短時間労働や単純労働に従事することも出来ます。

2.外国人雇用の方法

外国人雇用は大きく3つに分かれます。海外で採用した外国人を日本に呼ぶ場合、留学生を日本で新卒採用する場合、日本に住んでいる外国人を中途採用する場合です。

それぞれ出入国在留管理局に必要書類を申請して在留資格を取得します。申請は雇用する会社の規模によって必要書類が変わってきます。規模の大きい会社ほど必要書類が簡素になります。ビザ取得目的の偽装就労でないかどうか審査されるので、上場企業のように社会的信用があれば、それほど厳しく審査されません。

海外で採用した場合、在留資格認定証明書を取得する

海外で採用した外国人を日本に呼ぶ場合、在留資格認定証明書を取得する必要があります。このパターンで取得する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」がほとんどです。

在留資格認定証明書を取得するには、交付申請書に雇用する外国人の学歴や履歴書を添付して、外国人が在留資格を取得できる要件がある事を証明します。また会社案内、直近年度の決算書、雇用理由書を添付して、どのような会社が、どのような理由で、外国人を雇用するのかを説明する必要があります。

特に雇用理由書には「事業内容」「外国人を雇用した経緯」「外国人の職務内容」等を記載して、外国人を雇用する理由を明確に説明して、出入国在留管理局に納得してもらう必要があります。在留資格認定証明書は会社側が代理人となって必要書類を用意して申請する場合が一般的です。

留学生を新卒で雇う場合は在留資格変更許可申請をする

日本の大学や専門学校を卒業する外国人を新卒採用する場合、「留学」から就労系の在留資格に変更許可申請をします。このパターンで変更する在留資格もほとんどが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格変更許可申請は外国人留学生が自分でしなければいけません。留学生本人が出入国在留管理局に申請書類を提出して行います。申請は4月入社の場合、12月から受け付けています。

添付する書類は在留資格認定証明書交付申請の時とほとんど同じです。会社側が用意する書類は多いですが申請は外国人本人が行わなければいけないので不安な場合は専門家に頼みましょう。

中途採用の場合、就労資格証明書を取得する

なんらかの在留資格で日本に滞在している外国人を中途採用する場合は注意しましょう。外国人の持っている在留資格が行わせようとする業務と一致しているかが重要になります。もし、一致していない場合、在留資格変更許可申請をする必要があります。

外国人が今持っている在留資格と一致する業務で採用する場合は在留資格変更許可申請をする必要はありません。しかし、今持っている在留資格は前の会社で勤務する事が前提として許可されたものなので、新しい会社で勤務する場合の在留資格ではありません。在留期間更新の時に必ずしも就労が許可されるとは限らないので、この場合、事前に就労資格証明書を取得しておくことが無難です。

この申請をすると新しい会社で働く場合の業務内容や会社の信用性などが入管法上問題ないか審査してくれます。許可されれば、次回の在留期間更新の際、問題なく許可されます。

3.外国人雇用で注意する事

外国人雇用をする場合、入管法の規定を守って雇用する事が重要です。雇用後も出入国在留管理局の調査があって、違法な労働が発覚すると、会社と外国人の両方に罰則が科される場合があります。

日本は外国人に単純労働は認めていないので申請内容と異なる労働をさせていると不法就労と見なされる危険があります。

外国人雇用で入管法は必須

外国人を雇用する際注意しなければいけないのは、主に2つです。

本来就労する事が出来ない在留資格で在留する外国人を雇用しない事と就労を許可された外国人でも許可された範囲を超えて就労させない事です。これらは外国人が持っている在留カードを見ると確認出来ます。在留カードに就労制限についての記載欄があるので必ず確認しましょう。

そして、外国人は勤務先の会社が変わったら必ず出入国在留管理局に届出る必要があります。これらの入管法に違反して不法就労に該当した場合、雇用企業と外国人の両方が処罰の対象になります。

特定技能で雇用する場合、労働法も重要になる

「特定技能」の在留資格で外国人雇用する場合、入管法だけでなく、労働法もしっかり守らなければいけません。

もちろん、通常の就労ビザで雇用する場合も労働法を守らなければいけないのですが、「特定技能」で雇用する場合、違法な長時間労働やサービス残業が発覚すると、より重いペナルティが科される場合があります。

例えば、5年間「特定技能」で外国人を雇用する事が出来なくなる場合があります。「特定技能」で外国人雇用出来る業種は人手不足の業界が多いので、このようなペナルティが科されると事業に大きな影響が出てきます。そのため勤務時間や勤務内容などしっかり管理する体制を構築する事が重要になってきます。

外国人を雇える会社は社会的信用が増す

このように外国人雇用をする場合、しっかり法令を守る事が重要になってきます。

管理体制が悪く、入管法や労働法に違反している会社は、そもそも外国人を雇う事は出来ないので、外国人を長期間継続して雇用している会社は労働環境が良い会社といえます。労働環境の良い会社は社会的に信頼されるので、外国人だけでなく日本人労働者からも支持されて人が集まりやすくなります。

人手不足の時代にあって、労働者をたくさん雇えるだけでも事業を行う上で有利になります。このように社会的信用が得られれば事業を大きくして会社を成長させる事が出来ます。

これからの外国人雇用の可能性

日本は少子高齢化の影響で労働人口は減ってきています。人手不足の業界が増えてきたので、「特定技能」の在留資格が出来ました。

「特定技能」で働く職種はより現場に近いブルカラー系の仕事を想定しています。これらの職種で外国人労働者が多くなると、今までより法令をしっかり守る事が重要になります。

外国人を多く雇える会社は有利になる

現場仕事で労働法や入管法をしっかり守れる会社は外国人を多く雇うようになるでしょう。それが労働環境の改善に役立つので、日本人労働者にとっても利益になります。

日本人と外国人労働者をたくさん雇える会社は働き手を確保出来るので事業を大きくする事が出来ます。会社は社会的にも評価されるので、そのような会社がより成長していくようになるでしょう。社会的に評価される会社が増えれば、労働者にとっても仕事と生活のバランスを保つ働き方が出来るようになります。

社会全体の利益を考えるとこのような働き方が出来る会社が増えると、今後日本経済が今まで以上に発展していく可能性があります。

~外国人雇用から国際共生社会の実現を~