特定技能1号の在留資格で外国人雇用するには?
特定技能1号は学歴要件や実務経験は必要ない!
これまでの就労系の在留資格を取得するには、大学卒・専門学校卒などの学歴又は10年程度の実務経験が必要でした。
しかし特定技能1号の就労ビザを取得するには学歴や実務経験は必要ありません。
特定産業分野に該当する職種であれば筆記試験を受けて、その職種の技能と日本語能力を証明します。
技能水準はこれまでの就労系の在留資格の下方レベルに想定されています
要件は主に2つ:
1.製造分野の特定技能1号評価試験に合格する
2.日本語能力試験N4以上(N4は小学生低学年レベル)
今までの就労ビザよりも取得しやすくなったのが大きな特徴です。