特定技能で外国人雇用する場合の届出(臨時届出)

特定技能で外国人を雇用している場合、外国人の在留管理に関して企業側(受入機関)には入管(出入国在留管理庁)への臨時届出が義務付けられています。これは通常の四半期ごとの報告とは別に、在留状況に大きな変化が生じたときに速やかに届出を行う必要があるものです。

1.主な臨時届出の内容

2.会社(受入機関)が労働関係法令に違反した場合に関する届出

3.なぜ届出が必要なのか?

受入機関の責任であることを意識し、登録支援機関任せにしないよう注意が必要

1.主な臨時届出の内容

特定技能外国人を雇用する際は、就労開始や契約終了、行方不明、労働条件の変更などがあった場合に、14日以内を目安に入管へ臨時届出を行う必要があります。

適切な届出を怠ると、受入機関の信頼性に影響を及ぼす可能性があります。

就労開始に係る届出

特定技能外国人が在留資格を取得し、実際に就労を開始した際には、受入機関は就労開始日から14日以内に入管へ臨時届出を行う必要があります。

これは、外国人の在留状況を適正に管理するための義務であり、届出には「様式第5号 臨時届出書」の提出が必要です。

届出を怠ると、受入機関の適格性に影響し、今後の受入れに支障をきたす恐れがあります。適正な管理のもとで迅速に対応しましょう。

就労終了・退職に係る届出

特定技能外国人が契約満了、自己都合退職、解雇などにより就労を終了した場合、受入機関は就労終了日から14日以内に入管へ臨時届出を行う必要があります。

この届出は、外国人の在留資格と就労状況を正確に管理するために義務付けられており、怠ると受入機関としての適格性が問われる可能性があります。

退職理由に関わらず、速やかに対応し、必要な書類とともに提出することが重要です。

契約内容の変更に係る届出

特定技能外国人の雇用において、職務内容、勤務地、労働時間、賃金などの契約内容に変更が生じた場合は、変更後速やかに入管へ臨時届出を行う必要があります。

これは、外国人の在留資格の適正な管理と保護を目的とした義務であり、届出を怠ると受入機関の信頼性や適格性に影響を与える恐れがあります。

契約変更時には、変更内容を明記した書類を添えて、正確かつ迅速に届け出ることが求められます。

行方不明・死亡に係る届出

特定技能外国人が無断欠勤を続け連絡が取れなくなった場合や、死亡が確認された場合、受入機関は速やかに入管へ臨時届出を行う義務があります。

特に行方不明の届出は発覚後できる限り早く行い、死亡時は診断書等の添付が求められます。

これらの届出は在留管理の観点から非常に重要であり、怠ると受入機関の適格性が問われることになります。

行方不明のまま、その後日本に滞在する場合、不法滞在になってしまう可能性があり、犯罪などトラブルに巻き込まれやすくなります。

社会全体の問題に発展する場合があるので非常に重要な届出となります。

2.会社(受入機関)が労働関係法令に違反した場合に関する届出

特定技能外国人を受け入れている会社(受入機関)が労働関係法令に違反した場合、一定の場合には入管(出入国在留管理庁)への「臨時届出」が必要になります。

これらの届出を怠ると最悪の場合、5年間特定技能で外国人を雇用出来なくなります。

労働関係法令に違反して是正勧告・是正指導を受けた場合

受入機関が労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令に違反し、労働基準監督署やハローワークから是正勧告または是正指導を受けた場合は、事実が判明した日から14日以内に入管へ臨時届出を行う必要があります。

この届出は、外国人労働者の適正な雇用環境を確保するための重要な義務です。

違反の内容や是正状況を正確に報告しなければ、受入機関としての信頼や今後の受入れ体制に大きな影響を及ぼす可能性があります。

労働関係法令違反で罰金刑以上の刑罰を受けた場合

受入機関が最低賃金法、労働基準法などの労働関係法令に違反し、罰金刑以上の刑罰を受けた場合は、その事実が確定した日から14日以内に入管へ臨時届出を行う必要があります。

この届出は、特定技能制度における適正な雇用管理を維持するために重要であり、届出を怠ると受入機関の適格性が否定され、外国人の受入れ継続が困難になる可能性があります。

刑罰の内容や判決文の写し等を添えて、正確に報告することが求められます。

外国人労働者に対する重大な不利益取扱い・権利侵害があったと認定された場合

特定技能外国人に対し、暴言・暴力、賃金未払、過重労働、ハラスメントなどの重大な不利益取扱いや権利侵害があったと行政機関等により認定された場合、受入機関はその事実が判明した日から14日以内に入管へ臨時届出を行う必要があります。

これは外国人の人権と就労環境を守るための重要な措置であり、届出を怠ると受入機関の適格性が疑問視され、今後の外国人受入れに大きな支障をきたす可能性があります。

3.なぜ届出が必要なのか?

特定技能制度では、外国人の適正な就労環境を守るため、受入機関の「適格性」が問われます。

労働法違反を放置したままだと、監督指導、特定技能外国人の受入れ停止、今後の新規受入れ不可、登録支援機関の登録取消(該当する場合)といった行政処分の対象になる可能性があります。

労基署や監督機関から何か通知・指導が来たら

特定技能外国人を雇用している企業が労働基準監督署やハローワークなどの監督機関から是正勧告や指導を受けた場合、その内容が特定技能制度に関連するものであれば、速やかに状況を確認し、必要に応じて入管へ臨時届出を行う義務があります。

通知の内容を軽視せず、違反があったかどうかを精査し、届出対象であれば14日以内に正確に報告することが重要です。

適切な対応を怠ると、受入機関の信頼性に大きく影響します。

顧問社労士や弁護士に相談して対応

特定技能外国人を雇用する際、労働関係法令違反や是正勧告を受けた場合は、速やかに顧問社労士や弁護士に相談することが重要です。

専門家の助言を受けることで、法令遵守のための適切な対応策や届出書類の作成がスムーズに進み、リスクを最小限に抑えられます。

また、入管への届出内容の正確性も確保でき、受入機関としての信頼維持に繋がります。

問題発覚時は早期の専門家相談が不可欠です。

受入機関の責任であることを意識し、登録支援機関任せにしないよう注意が必要

特定技能外国人の臨時届出は、受入機関の責任です。

登録支援機関に委託していても、届出義務や内容の正確性は受入機関が負うため、任せきりにせず適切に管理・確認することが重要です。

特に普段からの従業員管理体制をしっかりと構築しておく事が迅速な対応にかかせません。

従業員管理にはキントーンがお勧め

従業員管理には、クラウド型業務改善プラットフォーム「キントーン」の活用がおすすめです。

キントーンは勤務時間、給与情報、支援履歴などのデータを一元管理でき、リアルタイムでの情報共有や更新が可能です。

カスタマイズも柔軟にできるため、特定技能外国人の届出に必要な情報を漏れなく記録・管理できます。

また、操作が簡単で多言語対応のアプリも作成可能なため、外国人本人や担当者間でのスムーズなコミュニケーションも実現し、正確な届出作成を支援します。

~外国人雇用から国際共生社会の実現を~

seref34fd

シェアする