車庫証明の申請方法について行政書士がサクッと解説!

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車庫証明手続をはじめる際に気をつけたい事。自宅の駐車場と賃貸の駐車場で少し手続が違ってきます。駐車場のある市区町村によっても手続方法が変わる場合があるので、管轄の警察署に問い合わせてしっかり確認しましょう。ポイントをおさえて1つ1つ着実に進めて行くことが重要です。

1.車庫証明ってなに?

2.車庫証明手続の方法

3.車庫証明手続で気を付けたい事

自動車購入の際には販売店としっかり連携しよう!

月極駐車場

1.車庫証明ってなに?

車庫証明とは、自動車を購入する際に必要な手続です。普段自動車に乗っていない時にその車を止めておく場所を自動車購入前に決めておかなければいけません。

その車の保管場所の申請をすると警察署から車庫証明書が交付されます。簡単に言うと自動車の駐車場の申請をして警察署から認めてもらう事です。

車庫証明が必要な場合

自動車を購入する際に手続きする必要があります。新車でも中古車でも手続は必要になります。個人で購入する場合は、自宅から駐車場までの距離が直線で2㎞を超えない範囲の場所に駐車場を見つける必要があります。

また、購入した自動車が道路から支障なく出入り出来るような駐車場でなければいけません。サイズも自動車が駐車場枠にきちんと収まるか確認しておきましょう。集合住宅にある立体駐車場の場合、入庫可能な車の全長、全幅、全高、車重が決められています。場合によっては駐車場のサイズで購入できる車が限定される事になります。

車庫証明の申請時期は?

書庫証明の申請は自動車選びをしている時期に平行して行います。まずは購入したい車が決まったら、その後に駐車場を探します。

自宅や集合住宅の駐車場を利用する場合、サイズの関係から場合によっては購入できない車がありますので注意しましょう。賃貸で駐車場を探す場合、購入予定の車がしっかり駐車場枠に収まるか確認しましょう。

駐車場が決まったら、自動車の名義変更をする前に車庫証明の申請をします。証明書の交付を受けた後、その証明書を運輸支局に提出して自動車登録をして名義変更します。

2.車庫証明手続の方法

車庫証明は正式には自動車保管場所証明申請といいます。まずは、自宅を管轄する警察署で車庫証明の申請書一式を受け取りましょう。その時に申請に必要な書類と記載例を渡されます。

その記載例を見ながら申請書に必要事項を記入して警察署に提出します。提出時に手数料として2600円程支払います。

警察署が窓口

必要書類を確認しよう

申請に必要な書類は以下です。

  1. 自動車保管場所証明申請書 1通
  2. 保管場所標章交付申請書 1通
  3. 駐車場を利用する権利を証する書類(いずれか1通)
    車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書
  4. 所在図及び配備図 1通

管轄の警察署によって若干書式が異なる場合がありますので、必ず管轄の警察署に直接行って申請書一式をもらうようにしましょう。申請書に車の型式や車台番号を記入するので、車検証の写しを販売店からもらっておくと良いです。

所在図とは車の使用者の所在地と駐車場までの地図です。配備図は駐車場とその周辺の図面です。いずれも記載例を見ながら自分でも作成出来ます。

自動車の買換えの場合で、駐車場や車の使用者に変更がない場合、所在図は省略できます。この場合、旧自動車は申請の時点で保有している必要があります。

購入予定の自動車の大きさを確認する

お気に入りの車が決まったら、その車がしっかり駐車場枠に収まる駐車場を探すことになります。自宅の駐車場を使う場合は、自宅の駐車場にしっかり車が収まり道路に支障なく出入り出来なくてはいけません。

その為にも購入予定の車の大きさを確認しましょう。長さ・幅・高さを㎝で計って申請書に記入します。立体駐車場を使う予定の人は車の重さも計っておきましょう。

そして配置図には車庫の奥行き・幅を計って記載します。高さ制限のある駐車場の場合高さも記入します。これらの書類から駐車場として問題ないか判断して車庫証明書が交付されます。

欧州車

提出は駐車場がある地域の管轄の警察署へ

必要書類が揃ったら駐車場の所在地を管轄する警察署へ提出します。提出の際に手数料として収入印紙を2600円ほど購入します。収入印紙の購入は警察署でも出来ますので提出時に一緒に購入してもよいです。

提出後だいたい4~7日で車庫証明書が発行されますので、警察署で受け取りましょう。

3.車庫証明手続で気を付けたい事

車庫証明には自宅から駐車場までの地図と、駐車場の配置図が必要です。これらの図面には自宅から駐車場までの直線距離と、駐車場の車を止める場所の奥行き、幅などの平面の寸法を記載しなければいけません。

また軽自動車の購入の場合は車庫証明の手続を自動車購入後に届出をすればよいことになっています。

保管場所の所在図と配置図を作成する

所在図はGoogleマップなどをプリントアウトすると良いです。そこに自宅と駐車場を直線で結んで距離を記載します。この距離は2㎞を超えてはいけません。

配置図は駐車場の管理会社などから、図面をもらってそこに必要事項を記載します。市区町村にもよりますが、警察が車庫の確認に来て配置図の図面を確かめます。

ですので、駐車場の配置や寸法、付近の道路の道幅などは正確に記載しなければいけません。記載例を参考にしながら自分で寸法を計って正確に記載しましょう。

配備図の記載例

保管場所の所在図は省略できる場合がある

配置図は必ず提出しなければいけませんが、所在図は省略できる場合があります。自動車の買い換えの時に省略できる場合があります。

自動車の使用者の住所に変更がなく、自動車の駐車場も変更がない場合です。そして、その場合、今まで所有していた自動車を申請の時点で所有していれば省略できます。

軽自動車の場合は購入後に届出すればOK

軽自動車を購入する場合は申請ではなく届出となります。軽自動車の購入後に届出をすればよいです。自動車の車検証が届いてから警察署に届出ます。

届出方法は車庫証明の申請とほとんど同じです。書類が「自動車保管場所証明申請書」から「自動車保管場所届出書」にかわるだけです。また軽自動車の場合、保管場所の届出義務地域が普通自動車よりも限定されています。

つまり届出自体しなくてもよい地域があるので、軽自動車購入の際はお近くの警察署に問い合わせて確認しましょう。

自動車購入の際には販売店としっかり連携しよう!

自動車購入の際は様々な事務手続があって、意外と大変です。それら手続ははじめて自動車を購入する人には面倒に感じるかもしれません。

購入の際は販売店の店員に確認しながら購入手続を進めていくとよいと思います。販売店員は慣れているので細かい事でも適切にアドバイス出来ます。車庫証明の申請の仕方や自動車を購入する時期、購入後の自動車登録の事など分からない事はなんでも聞いてミスのない自動車購入をしましょう。

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