遺言書の書き方を行政書士がサクッと解説!

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遺言書は法律で決められた方法で書かれていなければ、無効になってしまいます。初めて書く時は、有効な遺言書として認めてもらえるように注意して書きましょう。遺言書の作成後は遺言が確実に実行されるようにしっかり管理する事も大切です。

1.どんな時に遺言書を書くのか

2.遺言書の書き方

3.遺言書を上手に活用する方法

遺言書に遺言者の思いを書くことが出来る

1.どんな時に遺言書を書くのか

通常の法定相続では、不動産や預貯金などの財産を持っている方がお亡くなりになった時、それらの財産は配偶者や子供が相続する事になります。遺言書を書いておけば、お亡くなりになった方が、どの財産をどの位、誰に相続させるのかを具体的に決める事が出来ます。

誰に何をどの位相続させるかを、ある程度自由に遺言者が決める事が出来るので、相続手続をスムーズに行うのに役立ちます。また相続トラブルを防ぐのにも役立ちます。

遺言書の種類

遺言書は大きく分けて3種類の方式があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

それぞれ特徴がありますが、現在は自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになりました。これによって家庭裁判所で検認の手続が不要になりました。また遺言書を法務局に預けるとき本人確認をして遺言書の方式に不備がないか確認してくれるので、遺言書の真実性や有効性でトラブルが起こりにくくなると思います。

手続も簡素になり利便性が増したので、はじめて遺言書を書く場合、自筆証書遺言を作成してみるのがよいと思います。そのためには、遺言者自身も遺言書の基本的な書き方を理解しておいた方がよいでしょう。自分の大切な財産を自分の意思に従って相続してもらう事は重要な事です。

最低限基本的な知識を持って遺言書を作成する事は、相続トラブル防止になります。相続手続をスムーズに行いトラブル防止の為に、遺言書を書いておく事をお勧めします。

遺言書には財産の処分方法について書く

遺言書には何を書いても良いですが、法律上効力を有する事項は限られています。主に財産の処分に関する事が中心になってきます。

もし、不動産を持っていたら、その不動産を誰に譲るのかを書いておくと、その内容は法的効力を持ちます。この場合、不動産の登記簿謄本を取得して、その記載通りに住所、構造、広さを遺言書に書いて、どの不動産なのか特定出来るようにします。

これによって確実に不動産を自分の意思通りに相続させる事が出来ます。

遺留分に注意して遺言書を書こう

遺言書は法定相続より優先されるので、遺言によって意思が明確に示されていれば基本的に、その内容通りになります。法定相続人以外の人に遺贈という形で財産を与える事も出来ます。ただし、相続人全員の同意があれば遺言に従わなくてもかまいません。

また、法定相続人には遺留分といって、相続財産のうち一定の割合を相続する権利があります。具体的には法定相続分の半分の割合は法定相続人が相続する権利があります。なので、遺言書を作成する時は遺留分に注意しましょう。明らかに遺留分を侵害している内容だと、トラブルになってしまうので、遺留分に配慮して遺言書を作成するようにしましょう。

2.遺言書の書き方

自筆証書遺言を書く場合、必ず守らなければならない決まりがあります。これらが守られていない遺言は無効になってしまいます。遺言書を書く時は書き方をしっかり勉強して、間違いがないようにしましょう。特に、全文自筆で書くこと、日付、署名を書き、押印する事は必ず必要です。

書き方は法令に従って・・

日付、氏名、押印は必須

どの方式の遺言書にも共通しているのは、日付、署名を書く事、押印する事です。そして、自筆証書遺言の場合、全文自筆で書く事が必要です。用紙は自由です。訂正箇所がある場合は決められた方式でしなければいけません。

筆記用具は自由ですが、改ざんされないように万年質などを利用しましょう。内容は簡素に箇条書きにすると良いです。間違いがないように必ず下書きしてから清書しましょう。その他財産目録を作成して添付する事が出来ます。その場合、財産目録1枚ごとに署名、押印が必要です。

遺言書を封印するかしないかは自由です。法務局に預けていない場合、自筆証書遺言は死後、家庭裁判所に届出て検認の手続をしなければなりません。また、封印されている遺言書は勝手に開封出来ないので注意しましょう。検認の際に全ての相続人立会いのもと開封しなければいけません。

必ず遺言執行者を指定しよう

せっかく遺言書を作成しても、その内容が実行されなければ意味がありません。遺言内容が実行されるようにするには、遺言執行者を指定しておくとよいです。遺言執行者は遺言でしか指定出来ません。遺言執行者は未成年、破産者以外は誰でもなれます。

遺言により指定された遺言執行者は遺言を執行するための一切の権利と義務を持ちます。また遺言執行者を指定する事を誰かに委託する事も出来ます。すぐに適当な人が見つからない場合、信頼出来る人に、相続が開始された時、遺言執行者を指定してもらうように遺言書に書いておく事が出来ます。

遺言書はしっかり管理保管しよう

遺言書の保管方法は工夫する必要があります。紛失して死後、発見されないと遺言が実行されない場合があります。自筆証書遺言の場合、弁護士などの専門家や銀行の貸金庫に保管する方法があります。

法務局でも遺言書を預かってくれます。法務局で預かってもらう際、不備がないかの確認もしてくれます。死後、相続人の1人が遺言書の情報を請求すると他の相続人に通知がいって遺言の存在が明らかになるシステムになっています。

また法務局で預かってもらった場合、家庭裁判所での検認の手続が不要になります。

3.遺言書を上手に活用する方法

遺言書に自分の持っている財産全ての処分方法を書く必要はありません。特定の財産を特定の人に相続させたい場合、その部分だけを書いておけば良いです。

遺言書に書かれていない財産は相続人間の話し会いで処分方法を決める事になります。特に思い入れのある資産、居住している不動産、高価な財産など、特別に指定しておいた方が良いと思う財産を遺言書に書いて上手に活用すると良いでしょう。

遺言書を撤回、変更したい時

遺言書の撤回、変更はいつでも出来ます。そして日付の新しい遺言が優先します。変更は前の遺言と同じ方式である必要はありません。

遺言の一部を変更する場合、新たに変更部分を記した自筆証書遺言を作成します。遺言の全部を変更したい場合、新たに撤回する旨の遺言書を作成します。遺言書が2通以上あって新しい遺言に前の遺言と抵触する内容が書かれていた場合、その部分だけ新しい遺言が優先されます。

前の遺言も撤回しない限り有効なので、新しい遺言に書かれていない部分はそのまま遺言書として残ります。

遺贈でお世話になった人に財産を相続させる

遺言書で法定相続人以外にも財産を相続させる事が出来ます。これを遺贈と言います。通常の相続人は配偶者や子供ですが、それ以外の人に財産を相続させる場合は遺言書に書く必要があります。

この場合、具体的にどの財産を相続させるかまで書くと良いでしょう。その理由も明記しておくと、他の相続人の理解も得られやすくなります。また配偶者居住権という制度が新しく出来て、同居していた配偶者がそのまま自宅に住み続けられる権利を遺言で残す事が出来ます。

長年連れ添った配偶者に住む場所を残す事は遺言者にとっても残された家族にとっても重要な事です。遺言書で配偶者居住権を書いておけば、配偶者の負担も軽くする事が出来ます。

特別受益の持ち戻しの免除とは?

特別受益の持ち戻しの免除も遺言に書く事が出来ます。特別受益とは特定の相続人に生前贈与された財産の事で、相続財産の前渡しとみなし、この特別受益分を相続財産に加えた上で各相続人の相続分を決めます。

そして、特別受益者の相続分から生前贈与分を差引く決まりがありますが、この差引きを免除する事が出来ます。この場合、遺言書に「特別受益者の持ち戻しは免除する」と書いておけば良いです。これによって特別受益分を相続財産に含めないで各相続人の相続分を決めます。

特別受益に該当する生前贈与は10年以内にされた贈与が対象です。

遺言書に遺言者の思いを書くことが出来る

遺言書には法的効力のない内容でも書く事が出来ます。例えば、遺言書を書いた時の気持ちを表してもよいです。今後の家族の事を思ってどのようにしてほしいか、自分の希望を書いてもかまいません。残された家族に伝えたい事があれば、遠慮せず書いておく事も遺言書を書く時とても重要です。

遺言者の意思を書いて相続トラブルを防ごう

生前伝えきれなかった気持ちを遺言書に書く事で、各相続人の気持ちに変化を与える事が出来ます。どのような思いで遺言書を書いて、財産の処分内容を決めたのか理由を明確にしておくと相続トラブルの防止にも役立ちます。

遺産相続は揉めると裁判にまで発展して、相続人だけでなく周囲の人達にも大きな負担を与えかねません。今後の家族関係にも悪影響になるので、そのような事態にならないように、相続トラブルを避けるという目的で遺言書を作成する事が重要です。

遺言者の思いを書く事もそのような意味からとても重要なので、財産の処分方法とセットで、思いや理由を明確にしておく事も遺言書を作る際、しっかり考えておきましょう。

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