特定技能の特定産業分野とは?行政書士がサクッと解説!
特定産業分野の一定の職種で外国人が就労出来ます。現在、14分野が掲げられています。特定産業分野で就労するには、各分野の一定の職種に該当しなければなりません。主な指標として日本標準産業分類の該当性要件があります。また、建設分野は、行政書士が手続代行する事が多い建設業許可を取得している必要があります。
1.特定産業分野とは?
2.特定産業分野で就労出来る職種は?
3.特定産業分野の職種ごとの特徴
特定産業分野によって様々な規定がある
1.特定産業分野とは?
特定技能で外国人が就労出来る職種は「人材を確保するのが困難な状況にある産業上の分野」に限定されています。現在14分野が定められています。
しかし、単純にこの分野に該当すれば良いのでは無く、これらの分野の中で人手不足が深刻で人材を確保することが困難な職種においてのみ就労が認められています。
14の特定産業分野が掲げられている
具体的に以下の14分野が定められています。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
これらの分野の中で、一定の職種に限定して特定技能で外国人雇用する事が出来ます。分野ごとに従事出来る職種が定められています。
従事出来る職種を確認する時参考になるのが日本標準産業分類に該当する業務を外国人雇用する事業者が行っているかどうかです。会社の事業者要件と、従事する職種の業務区分の2つが適合していれば就労出来る職種となります。
特定産業分野の事業者要件とは?
上記の14分野の中で介護、ビルクリーニング、造船・舶用工業、航空の分野は日本標準産業分類の該当性が事業者要件でなく、個別に法令等で定められています。残りの、分野は日本標準産業分類に該当する事業を行っている事業者である必要があります。
日本標準産業分類の事業を行っているかは、主に売上で判断します。例えば、製造業分野であれば指定の分類の事業で製造品出荷額等が発生しているかで判断します。製造品出荷額等とは直近1年間の製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額の合計です。
特定産業分野の一定の職種とは?
一定の職種は出入国在留管理局が出している「特定技能外国人受入れに関する運用要領」で確認出来ます。
例えば、素形材産業分野の「鋳造」(指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事)が該当する業務区分です。
このように具体的に作業内容が記載されています。製造分野は細かく業務区分が指定されていて、13種類以上の職種があります。
またこの職種に関連して日本人が通常従事することとなる関連業務に付随して従事する事が可能です。
2.特定産業分野で就労出来る職種は?
特定技能で就労するには、事業所と作業内容の2つが法令に適合している必要があります。
先程も書いたように、事業所要件は日本標準産業分類に該当する事業者(ビルクリーニング分野等の4分野は除く)である必要があります。
作業内容は入管が出している運用要領で確認出来ます。これらの要件を満たした場合、その事業所で特定技能として就労する事が出来ます。
日本標準産業分類の事業所に就労出来る
日本標準産業分類は総務省のホームページに一覧が載っています。大分類、中分類さらにそれ以下に細かく分かれています。最終的に4桁の数字で特定する事が出来ます。
例えば、産業機械製造業分野の機械刃物製造業は2422と分類されます。
これは「主として金属加工機械(金属工作機械を除く),木材加工機械,パルプ及び製紙機械,製本機械,皮革処理機械,たばこ製造機械などの機械に取り付けられる機械刃物を製造する事業所をいう。」と定められています。
この事業所は特定技能で雇用できる事業と認められています。事業所は主に場所的単位でみるので、ある場所で行われている事業が該当する分類に適合しているかで判断します。
日本標準産業分類の判断基準は?
日本標準産業分類の判断は最大で4桁の数字でします。なので、機械刃物製造業のように4桁全てが適合していなければいけません。
例えば2421は洋食器製造業ですが、これは特定技能の事業者要件に適合していません。ですので洋食器製造業で事業を行っている事業所は特定技能で雇用する事は出来ません。
分野によって細かく分かれている場合もあれば大きな分類で適合する場合もあります。例えば建設分野は大分類Dに該当すれば適合します。つまり一般的な建設業者であれば事業所要件は満たす事になります。
但し、雇用出来る職種は限定されているので、建設分野の中で指定された職種のみ特定技能で雇用する事が出来ます。
指定された職種で就労出来る
事業所要件を満たす事業所は指定された職種で雇用出来ます。指定された職種は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」で確認出来ます。
例えば、介護分野は「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※利用者の居宅で行われるものは対象外」と定められています。
一般的な介護業務とそれに付随する支援業務が対象となります。
但し、訪問介護は対象外とされています。また日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事する事が出来ます。
3.特定産業分野の職種ごとの特徴
在留資格「特定技能」の大きな特徴は、在留資格「技能実習2号」、「特定活動」(特定建設就労者・インターン)、EPA介護福祉士候補者などから、一定の基準を満たせば移行出来る事です。
特定産業分野ごとに技能試験が免除されて移行しやすい制度があります。
今まで何らかの在留資格で日本で就労している外国人は同じ職種で特定技能に移行してそのまま日本で就労出来る場合があります。
職種によって技能実習2号から移行出来る
特定技能1号で在留資格を取得するには、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
しかし「技能実習2号」の活動を良好に修了した者はこれらの試験が免除されます。この免除される範囲は、当該技能実習に係る職種・作業に対応する分野の業務となります。
主に介護、製造業、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業、外食業の分野で認められています。
特に製造分野は対応する職種が複雑になっているのでしっかり確認する必要があります。作業が対応していれば製造分野で技能実習を修了した場合、製造業分野だけでなく、造船・舶用工業分野へ試験免除で移行する事も可能です。
介護の特定産業分野の注意点
介護分野はEPA介護福祉士候補者として4年間在留期間を満了した場合、無試験で特定技能1号に移行出来ます。これは、介護業務を行う施設で4年間就労・研修に従事した者は試験合格と同等以上の水準を有すると見なされるからです。
特定技能1号の介護分野で最大5年間在留出来ますが、その間に介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」へ在留資格を変更する事が出来ます。
在留資格「介護」は更新が出来るのでその後も引き続き日本に滞在して就労出来ます。
特定建設就労者と特定技能との関係
外国人建設就労者は在留資格「特定活動」(特定建設就労者)として就労しています。一定の職種に関しては無試験で特定技能1号に移行出来ます。
現在特定技能で定められている職種は、関連する作業であれば基本的に移行可能になっています。本来は技能実習修了者なので、建設特定活動が修了したら帰国する事が予定されています。しかし、技能実習を受けて修了しているので試験合格と同等以上の技能を有すると見なされ、日本で引き続き就労出来るように無試験で移行が認められています。
また、関連する職種であれば製造分野へ無試験で移行する事が出来ます。鉄工、塗装、溶接などの職種は製造分野の関連する職種へ移行出来ます。
特定産業分野によって様々な規定がある
特定技能で就労出来る職種は、その職種ごとに様々な規定があります。まず事業者要件と作業要件の両方を満たす必要があります。
そしてそれぞれの要件を満たす基準は特定産業分野ごとに様々です。それぞれの立場に応じてどのような基準を満たしたらよいのかしっかりと確認する必要があります。
個別具体的な視点から見ていこう
これから特定技能で就労を考えている人は、どの職種が該当するのか調べる必要があります。そしてその職種で就労するには、どの試験に合格する必要があるのか調べます。職種によって対応する試験は異なるので間違えないようにしましょう。
外国人雇用を検討している事業者は、自らの事業所が要件を満たすのか確認する必要があります。職種によって雇用出来る人数も限られてくるので注意が必要です。
特定技能で雇用・就労するにはクリアーしなければならない要件が沢山あります。要件は職種によっても変わってくるので、具体的な視点から一つ一つしっかり確認して最適と思われる選択肢を把握する事が重要だと思います。